和歌山県と山形県の取り違え
和歌山県の住所を、山形県を別エリアに入れた対応表で分ける境界の例です。県名の一部が似ていても先頭の正式名称で正しく判定されることを確かめます。
入力
顧客の住所
和歌山県和歌山市小松原通1-1
担当エリアの対応表
近畿:和歌山県,大阪府 東北:山形県
結果
エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件
指摘(エラー・警告・情報)
- 情報 全体 判定は都道府県の単位だけです(市区町村は見ていません)。担当エリアの区分は書いていただいた対応表のもので、公的な区分ではありません。
| 近畿 | 1 件 |
|---|
住所ごとの担当エリア
| 行 | 住所(先頭) | 都道府県(コード) | 担当エリア |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県和歌山市小松原通1-1 | 和歌山県(30) | 近畿 |
検算(この結果になる理由)
和歌山県(コード 30)は山形県(コード 06)とは別の名称で、先頭の「和歌山県」に一致します。対応表では近畿なので、東北には入らず近畿 1 件になります。
判定の根拠は仕様と根拠に、仕様の出典とともにまとめています。自分の入力で試すにはツールをお使いください。
このツールの制約
- 判定は都道府県の単位だけです。市区町村や政令市の判定、住所の表記ゆれの正規化はしません。
- 住所が「京都市…」のように都道府県名を省いていると判定できません。都道府県から書き直してください。
- 担当エリアの区分は利用者が決めた対応表のもので、公的な区分や配送の可否を示すものではありません。
- 入力はこのページの中だけで処理し、保存や共有はしません。
ご利用にあたって
- 分類の結果は入力した住所と対応表にもとづく目安です。配送や契約の可否を保証するものではありません。
- 大きな一覧は端末の性能によって処理に時間がかかることがあります。